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互助会会則


(名称・地区)
第1条   この会は、東海勤労者互助会という。
2   この会の地区は、愛知県、岐阜県、三重県一円とする。
(事務所)
第2条   会の事務所は、名古屋市に置く。
(目的)
第3条   この会は、相互扶助の精神に則り会員のために福利共済活動を通して社会的、経済的、文化的地位の向上を図ることを目的とする。
(活動)
第4条   この会は、目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 労働金庫の利用の紹介。
   
(2) 全労済等の福祉事業団体利用の紹介。
   
(3) 会員の福利共済に関する知識の向上を図ること。
   
(4) 文化・教養を高めること。
   
(5) その他、この会の目的達成に必要なこと。
(会員資格)
第5条   次に掲げるものは、この会の会員になることができる。
ただし、この会の会員の構成は、過半数が勤労者であることとする。
   
(1) 居住地で東海労働金庫を利用しようとする者。
   
(2) 企業を退職した者。
   
(3) 企業を転職後も引き続き東海労働金庫を利用しようとする者。
   
(4) 個人または中小企業の事業主。
   
(5) その他、この会の認める者。
(利用会員・運営会員)
第6条   この会への加入は、所定の「加入申込書」を提出によって会員となることができる。
2   この会には、以下の会員を置く。
   
(1) 利用会員
東海労働金庫等の各種商品の利用及び会の提供する諸サービスの利用をする会員。
   
(2) 運営会員
東海労働金庫等の各種商品の利用及び会の提供する諸サービスの利用、並びにこの会の事業活動の担い手として、この会の活動に責任を負う会員。
なお、運営会員は、別途「運営会員加入申請書」を提出し、幹事会で承認された者とする。
(役員の定数及び選出)
第7条   この会の役員は、幹事12名以内、会計監事1名とする。
ただし、再選は妨げない。
2   役員に欠員が生じたときは、幹事会で代行者を任命することができる。
その任期は、前任者の残任期間とする。
(三役)
第8条   この会に会長1名を置き、副会長2名以内、事務局長1名を置くことができる。
2   会長、副会長、事務局長は幹事会の決議によって、幹事のうちから選出する。
3   この会には、必要に応じ事務局員を置くことができる。
(役員の任務)
第9条   役員の任務は、次のとおりとする。
   
(1) 会長は、この会を代表し会務を統括する。
   
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
   
(3) 事務局長は、事務局を統括し、会務及び会の運営に妥当と認められる事項を遂行する。
   
(4) 幹事は、会務を執行する。
   
(5) 会計監事は、この会の財産及び業務の執行状況を監査し、総会に報告する。
(機関)
第10条   この会は、以下の機関を設ける。
   
(1) 総会
   
(2) 幹事会
   
(3) 運営会議
(総会)
第11条   総会は、この会の最高機関とし、毎事業年度終了後3ヶ月以内に定期総会を開催する。
2   この会の目的達成と事業遂行のため、会長または運営会員の3分の1以上が必要と認めたとき、臨時総会を開催する。
(総会の議決事項)
第12条   総会は、過半数の出席で成立し、次の事項を過半数で議決することができる。
   
(1) 会則の改正
   
(2) 活動報告及び活動方針の承認
   
(3) 予算、決算の承認
   
(4) 会員の除名
   
(5) 役員の任命
   
(6) その他会長が必要とする事項
(幹事会)
第13条   幹事会は第7条の役員によって構成し、この会の運営に関する事項を決定する。
2   幹事会は四半期ごとの定例開催の他、必要の都度、開催する。
3   幹事会を円滑に運営するため、次の会議を持つ。
   
(1) 三役会議 会長、副会長、事務局長により、四半期ごとの定例開催の他、必要の都度、随時開催する。
   
(2) 事務局会議 会長、副会長、事務局長により、四半期ごとの定例開催の他、必要の都度、随時開催する。
(運営会議)
第14条   運営会議は、各県又は県内地区の運営会員により、会長が事業推進のため必要と認めた時に開催する。
(運営費)
第15条   この会の運営費は、出資配当金及び東海労働金庫が支出した利用配当金、寄付金等によることとし、会費は無料とする。
(会計)
第16条   この会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日に終わるものとする。
会計規程は、別に定める。
(解散)
第17条   この会の解散は、総会において出席会員数の3分の2以上の同意を要する。
(残余財産)
第18条   この会の解散後の残余財産は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て、この会に類似する団体に寄付するものとする。
(その他事項)
第19条   この会則に定めなき事項は、その都度、幹事会において決定する。
(施行、改定)
第20条   この会則は、昭和51年3月31日定め、同日実施する。
2   この会則は、平成2年3月31日に改定し、同日実施する。
3   この会則は、平成12年10月1日改定し、同日実施する。
4   この会則は、平成18年1月30日改定し、同日実施する。
5   この会則は、平成20年3月26日改定し、同日実施する。
6   この会則は、平成21年7月22日改定し、同日実施する。
7   この会則は、平成22年7月22日改定し、同日実施する。


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