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互助会会則


第1条   この会は、東海勤労者互助会(以下、会という)という。
2   会の地区は、愛知県、岐阜県、三重県一円とする。
     
第2条   会の事務所は、名古屋市に置く。
     
第3条   会は、相互扶助の精神に則り会員のために福利共済活動を通して社会的、経済的、文化的地位の向上を図ることを目的とする。
     
第4条   会は、目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 労働金庫の利用の紹介。
   
(2) 全労済等の福祉事業団体利用の紹介及び取次。
   
(3) 会員の福利共済に関する知識の向上を図ること。
   
(4) その他、会の目的達成に必要なこと。
     
第5条   次に掲げるものは、この会の会員になることができる。
ただし、この会の会員の構成は、過半数が勤労者であることとする。
   
(1) 居住地で東海労働金庫を利用しようとする者。
   
(2) 企業を退職した者。
   
(3) 企業を転職後も引き続き東海労働金庫を利用しようとする者。
   
(4) 個人または中小企業の事業主。
   
(5) その他、会の認める者。
     
第6条   会への加入は、所定の「加入申込書」の提出によって会員となることができる。
2   会には、以下の会員を置く。
   
(1) 利用会員
東海労働金庫等の各種商品の利用及び会の提供する諸サービスの利用をする会員。
   
(2) 運営会員
東海労働金庫等の各種商品の利用及び会の提供する諸サービスの利用、並びに会の事業活動の担い手として、会の活動に責任を負う会員。
なお、運営会員を希望の場合は、別途「運営会員加入申請書」を提出する。
     
第7条   会には、以下の機関を設ける。
   
(1) 総会
   
(2) 幹事会
   
(3) 運営会議
     
第8条   総会は、この会の最高機関とし、毎事業年度終了後3ヶ月以内に定期総会を開催する。
2   会の目的達成と事業遂行のため、会長または運営会員の3分の1以上が必要と認めたとき、臨時総会を開催する。
     
第9条   総会は、過半数の出席で成立し、次の事項を過半数で議決することができる。
   
(1) 会則の改正
   
(2) 活動報告及び活動方針の承認
   
(3) 予算、決算の承認
   
(4) 会員の除名
   
(5) 役員の任命
   
(6) その他会長が必要とする事項
     
第10条   この会には、次の役員を置く。
   
(1) 会長 1名
   
(2) 副会長 2名以内
   
(3) 事務局長 1名
   
(4) 幹事 8名以内
   
(5) 会計監事 1名
2   この会には、必要に応じ事務局員を置くことができる。
     
第11条   運営会議は、各県又は県内地区の運営会員により、会長が事業推進のため必要と認めた時に開催する。
     
第12条   役員の任務は、次のとおりとする。
   
(1)
会長は、この会を代表し会務を統括する。
   
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
   
(3) 事務局長は、事務局を統括し、会務及び会の運営に妥当と認められる事項を遂行する。
   
(4) 幹事は、会務を執行する。
   
(5) 会計監事は、この会の財産及び業務の執行状況を監査し、総会に報告する。
     
第13条   役員は総会で選出し、その任期は1年とする。
ただし、再選は防げない。
役員に欠員が生じたときは、幹事会で代行者を任命することができる。
その任期は、前任者の残任期間とする。
     
第14条   役員は、次の会議を持つ。
   
(1) 幹事会
第10条の役員により、四半期ごとの定例開催の他、必要の都度、随時開催する。
   
(2) 三役会議
会長、副会長、事務局長により、四半期ごとの定例開催の他、必要の都度、随時開催する。
   
(3) 事務局会議
副会長、事務局長及び事務局員により、必要の都度、随時開催する。
     
第15条   会の運営費は、出資配当金及び東海労働金庫が支出した利用配当金、寄付金等によることとし、会費は無料とする。
     
第16条   会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日に終わるものとする。
会計規程は、別に定める。
     
第17条   この会の解散は、総会において出席会員数の3分の2以上の同意を要する。
     
第18条   この会の解散後の残余財産は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て、この会に類似する団体に寄付するものとする。
     
第19条   この会則に定めなき事項は、その都度、幹事会において決定する。
     
第20条   この会則は、昭和51年3月31日定め、同日実施する。
2   この会則は、平成2年3月31日に改定し、同日実施する。
3   この会則は、平成12年10月1日改定し、同日実施する。
4   この会則は、平成18年1月30日改定し、同日実施する。
5   この会則は、平成20年3月26日改定し、同日実施する。
6   この会則は、平成21年7月22日改定し、同日実施する。


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