互助会会則

(名称・地区)
第1条
この会は、東海勤労者互助会という。
   2
この会の地区は、愛知県、岐阜県、三重県(以下「東海三県」という)とする。
(所在地)
第2条
この会の主たる事務所の所在地を名古屋市とする。
(目的)
第3条
この会は、相互扶助の精神に則り、社会貢献活動の支援を含む福利共済活動を通して会員の社会的、経済的、文化的地位の向上を図ることを目的とする。
(活動)
第4条
この会は、目的を達成するために次の活動を行う。
  1. (1)労働金庫の利用の紹介。
  2. (2)全労済等の福祉事業団体利用の紹介。
  3. (3)会員の福利共済に関する知識の向上を図ること。
  4. (4)文化・教養を高めること。
  5. (5)その他、この会の目的達成に必要なこと。
(会員資格および入会手続き並びに退会)
第5条
東海三県に居住地あるいは勤務地がある者、または東海三県へ転居・転勤・転職を予定する者で、東海労働金庫を利用する者は、この会の会員になることができる。
   2
前項の規定にかかわらず、暴力団等反社会的組織の構成員等に該当する者は、この会の会員となることができない。
   3
この会への入会は、上記要件を具備する者が東海労働金庫を通じて所定の「加入申込書」に記載のうえ、互助会事務所に提出する。
   4
会員は、以下の事由により退会する。
  1. (1)東海労働金庫との全ての取引が終了したとき。
  2. (2)入会後に暴力団等反社会的組織の構成員等に該当することが判明した者、又は脅迫的な言動・暴力的な行為等でこの会の活動を妨害した者は幹事会の決議により除名の議案を総会へ提出する。
(会員の種類)
第6条
この会には、以下の会員を置く。
   2
  1. (1)利用会員
    東海労働金庫等の各種商品の利用および会が提供する諸サービスを利用する会員。
  2. (2)運営会員
    上記に(1)定める利益を享受するほか、この会の活動の担い手として、活動について会へ助言し且つ総会および各地区での運営会議に参加する会員。なお、運営会員は、所定の「運営会員加入申請書」を提出し、幹事会で承認された者とする。
(役員の定数及び選出)
第7条
この会の役員は、幹事13名以内、会計監事2名以内とする。
   2
役員は定期総会で選出し、その任期は翌年の定期総会終了までとする。ただし、再選は妨げない。
(三役)
第8条
この会に会長1名、副会長2名以内、事務局長1名を置く。
   2
会長、副会長、事務局長は幹事会の決議によって、幹事のうちから選出する。
(役員・三役の任務)
第9条
役員の任務は、次のとおりとする。
  1. (1)会長は、この会を代表し会務を統括する。
  2. (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
  3. (3)事務局長は、事務を統括し、会務及び会の運営に妥当と認められる事項を遂行
       する。
  4. (4)幹事は、会務を執行する。
  5. (5)会計監事は、この会の財産及び業務の執行状況を監査し、総会に報告する。
(機関)
第10条
この会は、以下の機関を設ける。
  1. (1)総会
  2. (2)幹事会
  3. (3)運営会議
(総会)
第11条
総会は、この会の最高機関とし、第6条2項に定める運営会員により構成される。
    2
総会は以下のものとする。
  1. (1)定期総会
    毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2. (2)臨時総会
    この会の目的達成のため会長または運営会員の3分の1以上が必要と認めたとき開催する。
    3
総会の招集は、会期日の2週間前までに会長が招集通知を運営会員に送付する。
(総会の議決事項)
第12条
総会は、運営会員が過半数出席し、次の事項を過半数で議決することができる。
  1. (1)会則の改正
  2. (2)活動報告及び活動方針の承認
  3. (3)予算、決算の承認
  4. (4)会員の除名
  5. (5)役員の選任及び解任
  6. (6)その他会長あるいは第11条(2)による運営会員が求めた議決事項
( 幹事会)
第13条
幹事会は第7条に定める幹事の過半数が出席し、その過半数の決議により、この会の運営に関する事項を決定する。
    2
幹事会は会長が招集し、四半期ごとの定例開催の他、必要の都度、開催する。
    3
幹事会を円滑に運営するため、次の会議を持つ。
  1. (1)三役会議
    幹事会から委任された事項あるいは緊急を要する事項につき、会長、副会長、事務局長により、必要の都度、随時開催する。委任された事項あるいは緊急を要する事項については、事後に開かれる幹事会に報告し承認を得る。
  2. (2)事務局会議
    幹事会や三役会議から委任された事項および緊急を要する事項につき、副会長、事務局長及び事務局担当役員により、必要の都度、随時開催する。委任された事項あるいは緊急を要する事項については、事後に開かれる幹事会に報告し承認を得る。
(運営会議)
第14条
運営会議は、各県又は県内地区の運営会員により、会長が事業推進のため必要と認めた時に開催する。
(運営費及び会費)
第15条
この会の運営費は、東海労働金庫が拠出する出資配当金及び利用配当金、その他、寄付金等による。
    2
会員から会費を徴収しない。
(事業年度)
第16条
この会の事業年度は、毎年6月1日より翌年5月31日とする。会計規程は、別に定める。
(解散)
第17条
この会は以下の事由により解散する。
  1. (1)総会において運営会員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意があるとき。
  2. (2)会員の構成の過半数が勤労者ではなくなり、過半数を超えることの蓋然性が極めて低いとき。
(残余財産)
第18条
この会の解散後の残余財産は、総会において運営会員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の同意により、この会に類似する団体に寄付するものとする。
(その他事項)
第19条
この会は、幹事会の決議により必要な細則を設けることができる。会則及び細則に定めなき事項は、幹事会が決定する。
(施行、改定)
第20条
この会則は、1976年3月31日定め、同日実施する。
    2
この会則は、1990年3月31日改定し、同日実施する。
    3
この会則は、2000年10月1日改定し、同日実施する。
    4
この会則は、2006年1月30日改定し、同日実施する。
    5
この会則は、2008年3月26日改定し、同日実施する。
    6
この会則は、2009年7月22日改定し、同日実施する。
    7
この会則は、2010年7月21日改定し、同日実施する。
    8
この会則は、2012年7月25日改定し、同日実施する。
    9
この会則は、2016年7月27日改定し、同日実施する。
    10
この会則は、2017年7月27日改定し、同日実施する。
    11
この会則は、2019年7月24日改定し、同日実施する。

このページのトップへ